一般社団法人日本農薬学会定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本農薬学会と称し、英文では、The Pesticide Science Society of Japanと表示する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人は農薬に関連する学術の総合的進歩発展をはかることを目的とする。
(事業)
第 4 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会誌およびその他の出版物の刊行
2 大会等の会合の開催
3 会員の表彰
4 会員相互の連絡、研修、研究の奨励
5 内外の関連学会、団体等との連絡および協力
6 研究成果に基づく社会への提言等
7 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第 5 条 当法人の公告は、電子公告により行う。
ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第 6 条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 当法人の趣旨に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 当法人の趣旨に賛同して入会した大学等に在籍する学生等
(3) 海外会員 当法人の趣旨に賛同して入会した国外に居住する個人
(4) 名誉会員 農薬科学の発展に多大の功績があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人
(5) 終身会員 本会の発展に功労があり、会長が推挙し代議員総会の承認を得た個人
(6) 維持会員 当法人の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した個人、団体または機関
(7) 団体会員 当法人の趣旨に賛同し、学術情報を得るために入会した団体または機関
2 正会員より10名に1名の割合で選出される代議員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員は、正会員および学生会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
4 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。
5 第 3項の代議員選挙において、正会員および学生会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第 3項の代議員選挙は、2年に1度、実施することとし、その任期は、代議員選挙後、最初に開催される定時代議員総会の終結の時から2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を置く。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。補欠の代議員には、代議員選挙において次点の得票を得た者をもって充てる。
8 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
(5) 一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8) 一般法人法第246条第3項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第 7 条 当法人に入会しようとする者は、所定の入会手続きを経て申し込み、会長の承認を受けるものとする。
(会費)
第 8 条 会員は、細則において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 9 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、代議員総会の決議を経て、除名することができる。
(1) 法令またはこの定款その他の規則に違反した時。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
(3) 研究倫理に違反した時。
(4) その他の懲戒すべき正当な事由がある時。
(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1) 会費を2年以上納入しなかった時。
(2) 当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受けた時、あるいは団体の場合は解散した時。
第 3 章 代議員総会
(構成)
第 12 条 代議員総会はすべての代議員をもって構成する。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(権限)
第13 条 代議員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の選任および解任
(3) 役員の報酬等の額
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業報告および決算
(6) 会費の額
(7) 代議員の解任
(8) 解散および清算結了までの継続並びに残余財産の処分
(9) 合併および事業の全部または一部の譲渡
(10) 理事会において代議員総会に付議する事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項並びにこの定款に定める事項
(開催)
第 14 条 代議員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。このほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 15 条 代議員総会は、別に定めるところにより、代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(代議員招集権)
第 16 条 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事に対し、代議員総会の目的である事項および招集の理由を示して代議員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 17 条 代議員総会の議長は、会長とする。
(定足数)
第 18 条 代議員総会は、総代議員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
(決議)
第 19 条 代議員総会の決議は、次項に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。
2 次に掲げる代議員総会の決議は、総代議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名および代議員の解任
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部譲渡
(5) 解散および清算結了までの継続並びに残余財産の処分
(6) 吸収合併契約および新設合併契約の承認
(7) その他、法令で定められた事項
3 議決に当たっては書面あるいは電磁的方法による議決権の行使を認める。この場合、議決権の行使をあらかじめ表明した代議員については代議員総会に出席したものとして扱う。
(議事録)
第 20 条 代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および代議員総会で選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に記名押印する。
(会員ヘの通知)
第 21 条 代議員総会の議事の要項および議決した事項は、電磁的方法等にて会員に通知する。
第 4 章 役員
(役員の設置)
第 22 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。会長のほか若干名の副会長を置くことができる。
3 監事は、この法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の選任)
第23条 会長候補者および副会長候補者は、代議員総会とともに実施される正会員および学生会員の意向投票により、正会員の中から指名する。会長候補者および副会長候補者の意向選挙を行うために必要な規程は理事会において別途定める。
2 理事および監事は、代議員総会の決議により選任する。
3 代表理事である会長および理事である副会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。この場合において、第1項の正会員および学生会員の投票による会長候補者および副会長候補者の意向投票の結果を参考とすることができる。
(会長および副会長の職務権限)
第 24 条 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
(理事の職務権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事は、法令およびこの定款並びに代議員総会の決議を遵守し、当法人のため忠実にその職務を行い、また、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 理事または監事は、第22条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条 役員は、代議員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(顧問)
第29条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長および副会長経験者の中から、理事会において選任する。
3 顧問は、代表理事の諮問に応え、代議員総会等において意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
(取引の制限)
第 30 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己または第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除または限定)
第 31 条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第 5 章 理事会
(構成)
第 32 条 この法人は理事会を置き、理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 会長が指名する者を理事会に出席させることができ、そこで意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第 33 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 代議員総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程および細則等の制定、変更および廃止に関する事項
(4) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(5) 理事の職務の執行の監督
(6) 代表理事および理事の選定および解職
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2 代表理事が欠けた時または代表理事に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。
3 会長および副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上その業務内容を理事会に報告しなければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第 36 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う
(決議の省略)
第 37 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りでない。
(報告の省略)
第 38 条 理事、監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第34条第3項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。議事録は議長が作成し、出席した会長、副会長および監事は、これに記名押印する。
第 6 章 大会
(大会)第 40 条 大会は、原則として年1回開催する。
2 大会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
第 7 章 資産および会計
(事業年度)
第 41 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画および収支予算)
第 42 条 当法人の事業計画およびこれに伴う収支予算については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告および決算)
第 43 条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 当法人は、前項の代議員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、規程、細則、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配禁止)
第 44 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第 45 条 この定款は、代議員総会の決議をもって変更することができる。
(解散)
第 46 条 当法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第 47 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9 章 会員総会
(会員総会)
第 48 条 当法人は、会員総会を置く。
2 会員総会についての詳細は別に定める。
第 10 章 委員会等
(委員会)
第 49 条 当法人の事業を推進するために必要ある時は、理事会の決議により、委員会等を設置することができる。
2 委員会等の設置、運営、廃止等については、理事会において別に定める。
第 11 章 事務局
(設置等)
第 50 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、所要の職員を置くことができる。
3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第12章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第51 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 13 章 附則
(規程、細則)
第 52 条 この定款施行についての規程、細則は、理事会または代議員総会の議決を経て、別に定める。
(最初の事業年度)
第 53 条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2025年12月31日までとする。
(設立時の役員等)
第 54 条 当法人の設立時の役員は、次の通りである。
設立時理事 飯島 和昭、佐野 宏己、仲下 英雄
設立時代表理事 與語 靖洋
設立時監事 大山 和俊、元場 一彦
(設立時社員の氏名および住所)
第 55 条 当法人の設立時社員の氏名および住所は次の通りである。
住所 (省略)
氏名 松田 一彦
住所 (省略)
氏名 與語 靖洋
(一部条項の削除)
第 56条 本附則第53条乃至本条は、2025年12月31日まで有効であり、同日の経過をもって無効とし削除する。
(法令の準拠)
第57条 この定款に定めない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本農薬学会設立のため、設立時社員松田一彦の定款作成代理人兼設立時社員與語靖洋は、電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。
令和7年1月31日
設立時社員 松田 一彦
設立時社員の定款作成代理人兼設立時社員 與語 靖洋